国技館貸館利用規約改定のお知らせ

最新情報

この度「国技館貸館利用規約」が改定されましたので、下記にてお知らせいたします。

(目 的)

第1条 公益財団法人日本相撲協会(以下、「協会」という。)は、協会が所有する国技館、付帯施設、備品及び用具等を貸し出す際に、国技館の適正な管理及び円滑な利用を図るために必要な事項を、以下のとおり定めます。

(対 象)

第2条 この規約は、次の各号に掲げる者に適用があります。

(1)主催者

自己の主催する催事に利用するため、国技館、付帯施設、備品及び用具等の利用を希望する者並びに利用申込をした者

(2)代理店

 主催者から委託を受けて、国技館、付帯施設、備品及び用具等の利用申込の代理並びに仲介を行う者

2 前項各号に掲げる者は、この規約の内容を確認し、遵守することを承諾したものとみなします。

(利用期間)

第3条 利用期間は、毎年1月1日から12月31日までとします。ただし、次に掲げる期間は、利用できないものとします。

(1)大相撲本場所開催期間並びにその準備及び撤収期間

(2)協会が開催する行事により国技館を使用する期間

(3)協会の定める休日期間

(利用時間)

第4条 一日の利用時間は、原則として、次の各号に掲げるとおりとします。

(1)平  日:午前7時から午後10時までのうちの12時間

(2)土日祝日:午前9時から午後9時までの12時間

2 利用時間には、事前準備、設営、撤去及び片付けの時間を含みます。

3 協会の事前の承認を得た場合に限り、第1項の時間以外の利用を認めます。

4 時間外の利用又は利用時間終了までにご利用を終えなかった場合、時間外利用料金をお支払い頂きます。

(利用予約)

第5条 国技館を利用して催事を主催しようとする者(以下、「利用希望者」という。)は、別に定める国技館予約利用願書を協会に提出し、利用予約をするものとします。

2 利用希望者が国技館予約利用願書を提出し、協会が予約を承認した時に、利用予約が成立します。ただし、協会が指定した日までに次条で定める利用申込をしないときは、予約を取り消したものとみなします。

3 予約は、利用開始日の12か月前から受け付けます。

(利用申込)

第6条 利用希望者は、国技館利用申込書を協会に提出し、利用申込をして下さい。申込書を協会に提出した時から、第11条(キャンセル料)の対象となります。

2 利用希望者は、この規約の定めるところにより利用申込をし、協会は、利用承認書を利用希望者に交付することによって利用承認を行います。

3 利用申込の受付は、利用開始日の12か月前からとします。

4 利用希望者が利用申込に際し、代理人を指定して申込をするときは、代理人は利用希望者と同等の義務を負うものとします。

(利用料金等)

第7条 国技館、付帯施設、備品及び用具等の貸出に係る催事の種類別の基本料金、付帯施設利用料及び時間外利用料等は、協会が別に定める国技館利用料金表及び付帯施設等利用料金表によるものとします。

2 前項に定める付帯設備利用料とは、各署室、備品の使用料、催事専用電源の電気代(使用量による)、音響、照明、清掃及びごみ処理に要する費用等をいいます。

3 協会に対して利用申込書を提出した者(以下、「利用者」という。)は、利用承認後、利用開始日の3か月前を基準として協会が定める支払期限までに、基本料金及び保証金に消費税等を加算した金額を支払うものとします。

4 前項に定める保証金の額は、付帯設備利用料及び時間外利用料の見込み金額に基づき協会が定めるものとします。

5 協会は、予告なく第1項の料金表を改訂することがあります。

(利用料又は保証金不払いの場合の措置)

第8条 協会は、利用希望者が前条第3項に定める支払期限までに利用料及び保証金の全部又は一部を支払わなかったときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用承認を取り消すことができるものとします。この場合、第11条のキャンセルとして取り扱い、利用者は同条第2項に定めるキャンセル料を支払うものとします。

(その他の費用負担)

第9条 利用者がステージ、照明、観客席、スクリーン等の設備、機材等を持ち込む場合は、その調達、搬入、組立、撤去、警備に要する費用は、利用者の負担とします。

(原状確認及び精算)

第10条 協会及び利用者は、催事終了後、撤収状況及び第17条に基づく原状回復を共同して確認し、利用者は協会に対し、利用終了を報告するものとします。

2 協会は、前項による利用終了の報告がなされたときは、付帯設備利用料及び時間外利用料を利用状況に応じて確定し、その他利用者が負担すべき一切の債務と共に保証金に充当の上、残額があるときはこれを利用者に返還するものとします。なお、返還金には利息を付しません。

3 前項の充当の結果、不足額があるときは、利用者は協会の請求により直ちにこれを支払うものとします。

(キャンセル料)

第11条 利用者が利用申込後、申込の取消しを申し入れたときは、本規約に基づく契約は終了するものとします。申込の取消しは申入れにより直ちに効力を生じ、また条件を付することはできないものとします。

2 前項の場合、利用者は、次の各号に掲げる区分に従い、キャンセル料を協会に支払うものとします。

(1)利用日の3か月前までに契約が終了したとき:

基本料金に10パーセントを乗じた金額

(2)利用日の2か月前までに契約が終了したとき:

基本料金に20パーセントを乗じた金額

(3)利用日の1か月前までに契約が終了したとき:

基本料金に80パーセントを乗じた金額

(4)利用日の1か月未満に契約が終了したとき:

基本料金に100パーセントを乗じた金額

3 協会は、第1項により契約が終了した場合、支払済みの基本料金及び保証金をキャンセル料に充当し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとします(なお、返還金には利息を付しません。)。また、支払済みの基本料金及び保証金の額がキャンセル料に満たないときは、利用者は、その不足額を協会に支払わなければならないものとします。

(利用基準)

第12条 協会は、申込が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を承認しないものとします。

(1)特定の政党を支持し若しくは特定の政党に反対するための政治活動、その他の政治活動及びこれに類する活動のために利用しようとするとき又は利用するおそれがあると認められるとき

(2)法令に違反し、若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反し利用しようとするとき又は利用するおそれがあると認められるとき

(3)喧騒が予想される催し、若しくは場内の秩序を乱すおそれがあると認められる催事に利用しようとするとき

(4)国技館、付帯施設、備品及び用具等を毀損するおそれがあると認められる催事に利用しようとするとき

(5)管理上、支障があると認められる催事に利用しようとするとき

(6)暴力団等の反社会的勢力又は事業内容が明確でない団体が主催、共催、公演又は協賛すると認められる催事に利用しようとするとき

(7)警察・消防・保健所等の行政及び協会が要請する感染症等の衛生対策基準に充たないとき

(8)協会が不適当であると認める催事に利用しようとするとき

(安全配慮義務等)

第13条 利用者は、事前の準備、設営、撤去を含めた利用期間中、利用者、出演者、参加者、観客、利用者が委託した者及び協会関係者並びに国技館、付帯施設、備品及び用具等に事故等がないよう安全に配慮する義務を負います。

2 利用者は、利用期間中、国技館、付帯施設、備品及び用具等の利用に伴う人身事故、盗難、破損等の事故等が発生した場合、直ちに協会及び防災センターに報告しなければならないものとします。

3 利用者は、催事の開催により周辺住民、学校施設等に迷惑をかけないように対策を講じる義務を負います。

(委託責任)

第14条 利用者は、催事を主催するため、開催に係る業務の一部を第三者に対し、代理させ又は委託することができるものとします。

2 利用者は、代理店及び前項に基づき代理させ又は委託した者(以下、「スタッフ」という。)を監督し、本規約において利用者が負う義務と同等の義務を負わせるものとします。

3 利用者は、スタッフによる行為が利用者の行為とみなされることに同意し、スタッフによる本規約違反のすべての責任を負うものとします。

(禁止事項)

第15条 利用者は、以下の各号に該当する行為を行ってはならず、また利用者の顧客その他第三者に行わせてはならないものとします。

(1)協会から承認を受けた目的以外で国技館を利用すること

(2)協会の承認を得ることなく、国技館及びその周辺において物品の販売、チラシの配布を行うこと

(3)国技館、付帯施設、備品及び用具等を破損・汚損又は紛失すること

(4)協会の許可なく、付帯施設、備品及び用具等を移動すること

(5)付帯施設、備品及び用具等を協会の許可を得て移動した場合、利用後、これを協会の許可なく放置すること

(6)協会の許可なく、物品の販売又は金品の寄附募集を行うこと

(7)騒音、怒声等を発する、又は暴力を用いるなどにより、近隣に迷惑を及ぼすこと

(8)協会が指定した場所以外で喫煙すること

(9)協会及び監督官庁の許可なく、危険物及び火気類を持ち込むこと

(10)所轄警察署・所轄消防署の指導に反し、避難経路その他の場所に物品等を設置・放置すること

(11)著しい悪臭を放つ物品及び不潔な物品を持ち込むこと

(12)協会の指示に従わないこと

(官公庁への届出及び申請)

第16条 利用者は、催事の目的、人数等に応じて、法令上必要な官公庁への届出及び申請等を行わなければならないものとします。

2 前項の届出及び申請等は、官公庁への届出又は申請前に協会に提出し、協会による確認を得るものとします。

3 利用者が第1項の届出又は申請等を怠ったことにより、催事が開催できない場合又は催事の開催に制限が生じた場合であっても、協会はその責任を負いません。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、催事終了後、設営物等を撤去し、利用期間終了までに国技館を原状に復帰させなければなりません。第21条及び第22条の規定により催事を中止する場合も同様とします。

2 利用者が利用期間終了までに前項の原状回復を完了しないときは、利用者は協会の定める損害金を支払うものとします。

3 利用者による利用により国技館、付帯設備、備品及び用具等に破損又は汚損があったとき(第10条に基づく共同確認後に破壊又は汚損を発見したときを含む。)は、その修繕等に要する費用は、当該利用者の負担とします。

(利用権の譲渡及び転貸の禁止)

第18条 利用者は、国技館、付帯設備、備品及び用具等を利用する権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないものとします。

(書類提出)

第19条 利用者(利用希望者及び代理人を含みます。)は、協会が次に掲げる書類の提出を求めたときは、これに応じなければならないものとします。

(1)会社案内

(2)履歴事項全部証明書

(3)印鑑登録証明書

(4)反社会的勢力該当性調査のための役員情報及び表明確約書

(5)直近3年分の貸借対照表及び損益計算書

(6)設営計画書

(7)その他協会が提出を求めた書類

(保険付保義務)

第20条 利用者は、協会が要請したときは、催事に関連する事故等による損害を填補するため、賠償保険を付保し、保険証書の写しを協会に提出するものとします。

(承認取消し等)

第21条 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用承認を取り消し、又は催事を中止させることができます。

(1)利用承認後、利用者が第12条に定める利用基準に該当しないことが明らかとなったとき

(2)利用者が本規約又は協会が利用の承認をしたときに附した条件に違反したとき

(3)利用者が第7条に従って利用料金等を支払わないとき

(4)第19条により提出された書類の内容に虚偽があったとき、又は同条第4号に基づき提出された表明確約書に違反したとき

(5)その他利用者が協会の指示に従わないとき

2 協会は、前項に基づき利用承認を取り消し、又は催事を中止させたときは、支払済みの利用料金及び保証金を返還しないものとします。また、利用者は、協会に損害があるときはこれを賠償するものとします。

(不可抗力による利用中止)

第22条 天災地変、テロ、感染症の流行等の不可抗力その他協会の責めに帰することができない事由により、利用者が催事の目的に従って国技館を利用できなくなったときは、本規約に基づく契約は当然に終了するものとします。

2 前項の事由により催事を一時中断又は中止した場合の利用料金及び保証金の返還等については、別途協議して決定するものとします。

(利用者の損害賠償責任)

第23条 利用者は、国技館、付帯設備、備品及び用具等の利用に伴う人身事故、盗難、破損等のすべての事故について、一切の責任を負うものとします。

2 利用者又はスタッフ及び入場者が、国技館の施設・設備及び器物を汚損・毀損又は滅失したときは、利用者及び協会の双方立ち会いのもとその状況を確認の上、利用者はこれによって生じた損害を協会に賠償するものとします。

(協会の損害賠償責任)

第24条 協会は、国技館、付帯施設、備品及び用具等の管理又は保存に瑕疵があることによって利用者に損害を生じさせたときは、利用者に対してその損害を賠償する責任を負います。

2 前項の瑕疵がある場合を除いて、協会は、国技館、付帯施設、備品及び用具等の利用に伴う利用者の損害(次の各号に掲げる場合における損害を含みますが、これに限られません。)について、これを賠償する責任を負いません。

(1)利用期間中の国技館敷地内における人身事故、盗難、破壊等の事故

(2)第21条の規定により利用承認を取り消し、又は利用中止を命じたとき

(3)第22条第1項の事由による催事の中断又は中止

(4)協会が利用日に催事・イベントを開催することが不可能と判断したとき

(遅延損害金)

第25条 利用者が協会に対する金銭債務の支払いを遅延したときは、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払完了に至るまで、年14.6パーセントの割合で計算された遅延損害金を支払わなければならないものとします。

(専属的合意管轄)

第26条 本規約に関連して生ずる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(定めのない事項等)

第27条 本規約に定めのない事項については、本規約の趣旨に従って、協議の上解決するものとします。

附 則

この規約は、令和4年7月28日から施行します。

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よくある質問

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1Fが約6000席、2Fが約4500席で、約10500席が既存の総席数となります。

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